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パナマ船籍の取得登録サービス

パナマ船籍取得サービス All rights reserved onegai kaeru
パナマ船籍取得サービス All rights reserved onegai kaeru

パナマの今

パナマの2020年現在の状況について説明します。

 

首都はパナマシティ。人口は417万人。

 

平均気温は、沿岸で32度、内陸で17度と、とても過ごしやすい国です。特に、カリブ海側の海岸、離島はきわめて美しいです。

 

公用語はスペイン語ですが、ビジネスや日常の場面では、英語も用いられます。

 

経済圏としては、小さいですが、開放されており、ドルを機軸としております。強い金融業、インフラ支出、そして、パナマ運河の収益に支えられ、2019年は3%のGDP成長をみせております。2020年4月14日のIMFによれば、コロナウイルスの影響で、GDPはー2.1%となりますが、2021年には4%の成長をするとみられています。

 

パナマの経済は巨大であり、ラテンアメリカでは4位のGDP規模を誇ります。

 

雇用に目を向けますと、失業率は2019年で7.1%と2020年では8.8%予想で、2012年以降上昇傾向です。経済格差は深刻で、人口の23%は、いまだ貧困層にあります。若年層での貧困が目立ち、5人に1人は栄養失調状態といわれています。

 

ちなみに、ヴァン・ヘイレンの名曲「パナマ」は、パナマ国ではなく、米国のことです。

パナマ船舶登録業務

弊社の提携先パナマ法律事務所の船舶登録業務についてご紹介します。

 

弊社では、提携先を通じ、主にパナマ船籍の取得サービスとパナマ法人登記を行っています。パナマ船籍の利点とは、登録の簡易さと低い登録料金です。

 

2014年データで、約8600隻がパナマ船籍として航行しています。米国は約3400隻、中国は約3700隻ですので、どれだけパナマ船籍が便利であるかを示しています。

なぜパナマ船籍なのか?

所有制限

いかなる個人、法人は国籍、法人登記住所に関係なく、パナマ船籍登録ができます。パナマ国外企業のパナマ国外の取引については、パナマでの所得税などが免除されます。

船の大きさの制限

登録にあたっては、船の大きさの制限がありません。但し、20年以上の船舶は、永久登録の為には、パナマの当局の審査が必要になります。

技術的証明

パナマ船籍に移す場合、対象船舶が有効な安全及び船の重量証明を有していれば、再検査は必要ありません。この規定により、登録に際して、乾ドック(dry dock)を不要とし、相当なコスト削減となっています。

費用

多くの国の船籍登録費用より安くなっています。一度の登録費用及び政府の費用です。パナマ法人で登録する場合には更に割引が受けられる可能性があります。案件の複雑さ、パナマ法人も設立するかによりますが、初期5000USD以上の費用はかかります。

 

売買証書(bill of sale)の登録は、20%の租税と、登録トン数ごとに約0.20USDとなります。

 

租税は毎年、トン数及びその他の理由で定められた額を支払います。

船隊割引

船隊であれば、登録費用の割引がございます。15隻以上の船隊であれば、20%割引、50隻以上であれば、35%割引、50隻以上であれば、60%の割引などです。

複数登録

パナマ法令1973年No.1及び1973年の改正法No.3によって制定された「複数登録制度(dual registry system)」により、一定の条件下で、他国の船籍であっても、一時的にパナマ船籍の登録を受けることが可能です。また、この逆も可能です。

 

この為には、ほかに登録されている国から同意証書(Certificate of Consent)を取得する必要がございます。

注意点

パナマ船籍取得をお考えでしたら、事前に、以下をご確認をお願いします。

 

1)パナマ船籍をとった後の用途

パナマ船籍には2つのタイプがあります

a. 国際タイプ

毎90日からー120日に公海へ出航し、その証明を得ることが必要です

b. 国内タイプ

娯楽のための使用と見做され、税金等がかかります

 

2)船のタイプ(長さ(フィート)、トン数)、製造年

製造から20年以上たっている船は、当局での審査が必要となります

 

3)船が商用か私用か

手続き、費用が異なります

 

4)船の所有者

誰(法人、個人)が所有するか、複数に所有者がいるか

所有証明書が異なります

必要書類

主な必要書類は

 

1)POA(パナマ弁護士への委任状)

2)船の売買契約書

3)(船籍を移す場合、)船の従前の船籍が取り消されたことの証明書

などです。

 

また、初めてのクライアント様には銀行照会状、商業照会状など人物、法人についてのチェックの書類も求められます。

トータルサービス

弊社では、現地提携先を通じ、パナマ現地法人登記とパナマ船籍取得サポートをトータルで行います。船籍を所有する法人の設立もお任せ下さい。法人設立後の法律・財務及び会計サービスも提供し、運営を協力にサポートします。

 

弊社は、提携先の日本の窓口であり、責任関係など現地提携先との直接契約になります。基本的に英語のコミュニケーションとなります。

 

初回相談は、現地の弁護士・会計士との相談となり、相談料は1時間程度で200USD前払いで、同専門家との直接契約で、前払いとなります。

多数のご相談を受けており、お返事できない場合もございます。ご了承ください。

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