フィリピンで事業を行う場合、どのような形態、法人の形態があるのでしょうか?
いくつかを長所・短所を比較しながらご紹介します。
フィリンピンの法令に基づきますと、外国企業に制限されている産業に従事していなければ、外国企業はフィリンピンに支店を開設することができます。
支店設置は、現地の取締役や株主設置義務を避けることができますが、現地人若しくはフィリンピンで就労許可を得た外国人である一名の代表を任命する必要があります。
支店は、証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)に登録され、外国の本社は、同国に200000USDを投資する義務があります。但し、当該義務は、現地にて50名以上の職の創出に結びつく場合は、100000USDに減額されます。
2000年小売り引自由化法により、小売りの消費者との取引をする場合、最低投資額は300万USDとなります。
支店登録は、現地人取締役の任命義務を最小限にする点て、利点があります。貿易、製造業で、現地でのマネージメントチームを採用する予定のない短期的プロジェクトに適しているといえます。
フィリピンでの駐在員事務所の設置は可能です。但し、製造や商業活動を行うことは認められません。したがって、駐在員事務所は1)市場調査及び2)親会社の事業のプロモーションのみ行うことができます。そして、駐在員事務所は、現地の銀行に少なくとも3万USDのデポジットを有していることが求められます。
駐在員事務所は、現地の市場調査して事業の可能性を探るのに適しています。
支店を登録しない場合、株式会社を設立することができます。その為には、最低5名で、それぞれが少なくとも当該会社の一株の株式を有している取締役を任命する必要があります。外資規制対象の産業以外であれば、取締役の国籍は問われません。但し、フィリピン国外に住む外国人の場合、3名の取締役は現地に住み、各々1株の株式を有していなければならない義務により、100%の株式を所有することはできません。
現地人が合弁会社を設立する場合、一株150USDで足りますが、外国人の場合、50人以上の従業員の会社で100000USD、それ以外であれば200000USDになります。そして、小売りの消費者との取引をする場合、最低投資額は300万USDとなります。
株式会社の設立を急ぐ場合は、弊社の一時的な取締役を選任することも可能です。会社の設立とともに、株式をクライアントへ譲渡します。
株式会社は、登録証明が発行され、そして、内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue)、貿易産業省(Department of Trade and Industry)、社会保障局 (Social Security Authority) 、持ち家促進相互基金(Home Development Mutual Fund)、そして、当該会社が本社をおく市町村の役所に登録された後に事業開始できます。
現地でマネージメントチームを作り上げる手間や毎年の書類提出などありますが、長期的な事業プロジェクトに適しています。