海外ビザ支援 -マレーシア ビザ・移住サポート

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弊社は、海外市場進出支援の一環として、海外移住支援を行っております。世界中の主要国で対応可能です。

 

東南アジアですと、マレーシア、フィリピン、ベトナム、タイ、インドネシア、シンガポール、ラオス、ミャンマーに対応しています。

 

今回は、日本人の移住先としても大人気のマレーシアにて事業を行う際の事業の形態について。数あるうちからいくつか代表的なものを紹介します。

 

コロナを経て、マレーシアの移民政策は変わってきており、富裕層をターゲットに移しており、必要金額が高騰しています。ここで説明した時点の金額より、高額になっている可能性があります。

マレーシア概況

マレーシアは東南アジアで第4位の経済国です。

 

年間の気温は、21-35度ほどの熱帯地方です。雨期は4月から8月、そして、10月から12月です。マレー半島の東側沿岸は、11月から3月までモンスーン季があります。とてもすごしやすい気候の国といえます。中華系は中国語、インド系はタミル語を喋り、共通言語は英語となります。

 

GDP成長率は、政府の支出の低下と公的・私的な投資の減少により、2019年は4.3%でした。2020年4月14日のIMF発表によると、コロナウイルスの影響で2020年はー1.7%成長ですが、2021年には9%となります。

 

生活の水準は、東南アジアではトップレベルであり、失業率も2019年で3.3%となっています。但し、若年層の失業率は11.6%と高く、また、地方の若年層は統計が取れていないため、この数値は実際は更に高いものと考えられます(出典:IMF)。新型コロナの影響から、失業率は、2020年で4.9%へ上昇すると思われますが、2021年には3.4%まで下がると予測されています。先進諸国の成長率とは比較にならないほどの成長が期待されています。

 

セールス税: 10%または5%

サービス税: 6%

法人税:基本的に24%

マレーシアへの移住:歴史的背景と魅力、利点と欠点

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マレーシア、その美しい自然、多様な文化、経済的な安定性で知られています。この記事では、マレーシアへの移住の魅力について、歴史的背景、利点、欠点に焦点を当てて詳しく探ってみましょう。簡単に、移住の利点と欠点をまとめてみました。

 

マレーシアは多様な文化と歴史的背景を持つ国です。マレー人、華人、イスラム教徒、ヒンドゥー教徒、キリスト教徒など、様々な民族と宗教が共存しています。マレーシアは過去数世紀にわたり、東南アジアの交易の中心地であり、その豊かな歴史が現代の文化に色濃く反映されています。

 

移住の11の利点

 

1. 経済的安定性: マレーシアは安定した経済基盤を持ち、低い生活費で快適な生活ができます。

2. 自然の美しさ: 驚くほど美しい自然環境、熱帯雨林、美しいビーチ、山々が広がっています。

3. 文化的多様性: 異なる文化や宗教が共存し、多様性を楽しむことができます。

4. 教育体系: 質の高い教育機関が多く、英語での授業が一般的です。

5. 健康医療サービス: 質の高い医療サービスが利用でき、費用が手頃です。

6. 食文化: 美味しいマレーシア料理が広がり、様々な味覚を楽しむことができます。

7. 観光地: マレーシアは観光スポットが豊富で、歴史的な遺跡や自然保護区などが魅力的です。

8. 安全性: 治安が良く、犯罪率が比較的低いです。

9. ビジネスの機会: ビジネス環境が整っており、起業家にとって魅力的な場所です。

10. 気候: 穏やかな気候で、年間を通して温暖です。

11. 友好的なコミュニティ: 温かい人々と共に過ごすことができ、友情や共感を築くことができます。2023年の時点で、マレーシアへの移民第一位は中国で、23%となっています。そこにインド、インドネシアが続きます。日本は、15位で、0.07%です。

 

移住の11の欠点

 

1. 気候の湿度: 高い湿度と年間を通した暑さが不快に感じられることがあります。

2. 言語の問題: 公用語はマレー語ですが、一般的に英語も通じます。それでも、日常生活ではコミュニケーションの障害になることがあります。日本語はほぼ通じないとお考え下さい。

3. 交通渋滞: 主要都市では交通渋滞が頻繁に発生します。

4. 政府の規制: 移住に関する規制が厳格であり、ビザ取得は時間がかかることがあります。

5. 文化の違い: 文化的な違いに適応する必要がある場合があります。

6. 教育言語: 公立学校では主にマレー語で授業が行われます。英語の教育を求める場合、私立学校を利用する必要があります。

7. 治安の問題: 一部の地域では治安が悪化していることがあります。特に大都市部では要警戒です。

8. ビジネスの挑戦: 新規ビジネスを始める際には競争が激しく、市場に適応する必要があります。

9. 医療の品質: 一部の地域では医療の質が十分でないことがあります。

10. 文化の習慣: 異なる文化的習慣に適応する必要があります。

11. 環境問題: 一部の地域では環境問題が深刻で、廃棄物処理や水質の問題が存在します。

 

移住手続きと費用

 

マレーシアへの移住はビザの取得が必要です。観光ビザの場合、通常90日滞在が可能です。長期滞在や永住権を取得する場合は、専門の移民コンサルタントの指導が必要です。ビザ取得は個人の状況やビザの種類によって異なりますが、一般的に数ヵ月から1年以上かかることがあります。

 

費用はビザの種類や期間

 

によって異なります。ビザ取得に必要な書類の作成や手数料、移民コンサルタントの料金がかかります。また、永住権を取得する場合には追加の費用が発生することがあります。

 

税金に関する問題

 

マレーシアでは外国人も所得税を支払う義務があります。ただし、マレーシアとの二重課税を防ぐために、多くの国と租税条約が締結されています。移住を考える際には、税務アドバイザーと相談することをおすすめします。

マレーシアへの移住で絶対に必要な項目

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マレーシア滞在には様々なビザがありますが、移住に必要なビザは、”MM2H ( Malaysia My 2nd Home)”ビザです。

 

このビザで10年間、何度も出入りが可能になります。手続きはケースバイケースですので、ご相談下さい。

 

永久ではなく、最長10年間です。あなたのパスポートの有効期限に紐づきます。その後、再度、更新申請が必要になります。

 

マレーシア政府は、外国人の移住を奨励しており、どのように行うかについてのアドバイスや外国人がどのような税制の優遇を得られるかについても情報提供しています。詳しくはこちらをご覧ください。

マレーシアへMM2Hビザで移住できるかの必ず確認しなければならない事項

今あなたがマレーシアへMM2Hビザで移住できるかの必ず確認しなければならない事項は、

 

50歳より下であれば、最低でも50万リンギ(1300万円ほど)もっているか

50歳以上であれば、最低でも35万リンギ(900万円ほど)もっているか 

 

となります。

 

それ以外に、申し込み書式に加え、パスポートコピー、マレーシアの医師に署名された健康診断書などそれなりに多くの書類が必要になります。詳しくはこちらをご参照下さい

 

期限は最長10年で、永住権ではありません。そして、永住権への近道になるわけでもないことに注意です。永住権は、現地の人と10年間、結婚するなどハードルは高くなっています。

 

 

期限は、あなたのパスポートに紐づき、最長10年です。もし、あなたのパスポートがあと2年の有効期限である場合、2年後、更新手続きをすることになります。

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マレーシアへの法人登記についても、ご参考のため、説明いたします。

株式会社(SDN BHD)

株式会社(有限責任会社、Sendirian Berhad)は、マレーシアで最も用いられる法人の形態です。

 

その理由としましては、

1)法人格 法人格を有し、法人として資産を保有したり、契約を締結することができます

2)有限責任 払い込んだ資本の範囲で責任を負うこと

があります。

株式会社(SDN BHD)の設立手続き

株式会社の設立のためには、1)2人の株主、2) 2USD(MYR2)の最低資本金、3)現地の会社秘書そして4)一人の取締役が必要になります。

取締役の国籍について制限はありませんが、通常マレーシアに在住していることがもとめられます。必要であれば弊社の代理を用いることもできます。

 

登記後は、税務局(Inland revenue department)への法人税及び従業員登録をおこないます。

 

マレーシアで事業をするためにはライセンスが必要になります。最も用いられるのは、卸売り小売り取引ライセンス(Wholesale Retail Trade License, WRT)で、100万USDの資本金が必要になり、承認手続きは2か月ほどになります。このライセンスを取得すれば、卸売り、小売り並びにレストラン及びフランチャイズ事業を行うことができます。

個人事業主

この方法はもっとも簡単で安価に設立できます。他の形態と異なり、個人事業主は、マレーシアの会社委員会(Companies Commission of Malaysia)に毎年会費を払うことで可能になります。監査や毎年の書類提出義務もありません。

 

短所としては、無限責任であり、事業が立ち行かなくなった場合、債権者は個人の資産まで取り押さえることが可能になります。

支店

マレーシアでは、支店の設立が可能です。会社法によると、すべての支店は親会社が規定する事業の範囲で事業を行うものとされます。その範囲は、貿易、請求書の発行、契約の署名も含まれます。マレーシア在住の2名を代表として任命する必要があります。

 

ライセンスで産業が制約されている場合や資本金の払い込み義務が高額な場合を除き、支店はお勧めできません。

成長するマレーシア

マレーシアでのマーケティング、M&A、市場調査、法人登記なら弊社にご相談を。

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