中米パナマの法人登記、設立について概括いたします。
首都はパナマシティ。
平均気温は、沿岸で32度、内陸で17度と、とても過ごしやすい国です。公用語はスペイン語ですが、ビジネスや日常の場面では、英語も用いられます。
経済圏としては、小さいですが、開放されており、ドルを機軸としております。強い金融業、インフラ支出、そして、パナマ運河の収益に支えられ、2019年は3%のGDP成長をみせております。2020年4月14日のIMFによれば、コロナウイルスの影響で、GDPはー2.1%となりますが、2021年には4%の成長をするとみられています。
パナマの経済は巨大であり、ラテンアメリカでは4位のGDP規模を誇ります。
雇用に目を向けますと、失業率は2019年で7.1%と2020年では8.8%予想で、2012年以降上昇傾向です。経済格差は深刻で、人口の23%は、いまだ貧困層にあります。若年層での貧困が目立ち、5人に1人は栄養失調状態といわれています。
ちなみに、ヴァン・ヘイレンの名曲「パナマ」は、パナマ国ではなく、米国のことです。
1.パナマの会社法では、パナマに会社を設立する場合、最初の資本金の支払いは求められず申請のみが求められます。
2.基本的に、1万米ドルが最初の資本金となります。
3.パナマ企業の株式は記名・無記名ともに可能ですが、パナマにて、株式を会社の所有者が発行する場合、記名であることが求められます。この理由は、パナマの銀行が会社の所有者を確認するためです。
4.会社の所有者はパナマに在する必要はございません。会社登記のためには、現地法律事務所にて用意しております書式に、(A)登記される会社の所有者の個人情報並びに(B)取締役及び(C)株主のパスポートのコピーを電子メールにてご送付していただくのみと、簡素化されております。
5.パナマの法令ではいかなる国籍の人間も取締役になることができます(但し、小売業については制限あり)。
6.パナマ国外で事業をいとなまれる外資系企業の場合、その収益についてはパナマにて税金を支払う必要はございません(こちらは、パナマ国では合法ですが、外国当局との関係上、リスクがございますので、しっかりとした税制対策が必要となります)。
弊社では、現地提携先法律事務所を主体として中南米の法人の設立・登記業務を行っております。対応国は、メキシコ、ベネズエラ、ニカラグア、コスタリカ、エルサルバドル、ジャマイカ、ベリーズ、ブラジルです。
弊社は、提携先の日本の窓口であり、責任関係など現地提携先との直接契約になります。英語のコミュニケーションとなります。
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