中米セントクリストファー・ネイビス連邦(セントキッツ・ネイビス)の法人登記、設立について概括いたします。
日本市場は収縮の一方であり、高齢化もさらに進み、事業の可能性は更に狭まると考えます。海外進出又は、海外から始める事業を考える時が来ております。
中南米マーケットへの進出に関して、法人登記を考える場合、関連費用・負担が比較的低いところはどこでしょうか?答えは、セントクリストファー・ネイビス連邦(セントキッツ・ネイビス連邦)です。カリブ海に浮かぶ島嶼であるこの国は、地元に法人登記する外資に対して、様々な優遇措置を与えています。
セントクリストファー・ネイビス連邦で、主要な事業形態はIBC(International Business Company)であり、国際交易や投資活動に用いられます。その特徴は、IBCは高い秘匿性を持ち、所得、キャピタルゲイン、印紙にかかる税が免除されることなどがあげられます。最大の特徴は、費用が抑えられていることではないでしょうか。
いわゆる世界のタックスヘイブンのメンツが変わりつつあることをご存じでしょうか?
代表格であったパナマは2023年5月現在、パナマはパナマペーパーのスキャンダルを契機に、資金洗浄(マネロン)対策を講じ、FATFのいわゆる「グレーリスト」から外れる予定です。
現行で、グレーリストに入っている主要国は、パナマ、シリア、アルバニア、ナイジェリア、ケイマン諸島があります。国の見解では、パナマは、全世界のオフショア法人の0.27パーセントにすぎないと言われています。
アメリカにもタックスヘイブンは存在し、その例としてデラウェア、ネバダ、フロリダ、ウィスコンシンがあげられます(アメリカなので、関連費用は高額になりますが、これらについてご興味ある方は、こちらまで。)。
今回は、ほとんど知られていない、セントクリストファー・ネイビス連邦(セントキッツ・ネイビス連邦)の法人登記について説明します。
セントクリストファー・ネイビス連邦でのIBCの設立の仕方
1.会社名を決めます。他社に使われていない名前である必要があります。
2.会社の定款を準備します。定款には、会社の目的、株式状況、経営の構造等について記します。最低限必要な資本金額は50,000USDです。
3.登録された代理人を選任。同代理人が、同法人の公式の代表となります。
4.事業免許の取得。全てのIBCは、同国の当局より、免許を取得する必要があります。
5.当局に登録。当局(CIPO)に登録し、税金ナンバー(TIN)をすべての取締役及び株主が取得する。
6.セントクリストファー・ネイビス連邦外で事業をいとなまれる外資系企業の場合、その収益については同国にて税金を支払う必要はございません(こちらは、同国では合法ですが、外国当局との関係上、リスクがございますので、夫々の国の法令に照らして、しっかりとした税制対策が必要となります)。
少なくとも1名の取締役が必要となりますが、取締役も株主もセントクリストファー・ネイビス連邦に在住している必要はありません。
IBCは、事業活動の記録及び金融活動の記録をとる必要があります。
現地の弁護士・会計士との直接契約となります。初回の相談費用は1時間のオンライン相談で、600USD(値上がりの可能性あり)です。
あくまでもご参考程度にお読みください。これを読んで、如何なる損害が生じた場合も、一切の責任をとることはございません。制度や費用など、刻々と変わっておりますので、現行の制度と異なる可能性があります。
法的に問題の無いように、税理士や会計事務所などに相談することをお勧めします。弊社では、現地提携先法律事務所を主体として中南米の法人の設立・登記業務を行っております。対応国は、メキシコ、ベネズエラ、ニカラグア、コスタリカ、エルサルバドル、ジャマイカ、ベリーズ、ブラジルです。
弊社は、提携先の日本の窓口であり、責任関係など現地提携先との直接契約になります。英語のコミュニケーションとなります。
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