
ベトナム法令:企業の付加価値税の還付に対する障壁の削除
ベトナムでは、税務や法令に関する規則が複雑で、矛盾している場合があると言われています。実際、中央政府、税務総局、地方税務局の間で運用方針が異なるケースも多く、企業にとっては非常に分かりにくい環境です。
しかし、重要なのは「常に最新の法改正にアンテナを張り、変化に迅速に対応すること」です。これを徹底すれば、不要なトラブルや税務リスクを事前に回避することが可能です。
1. ベトナムの税法の特徴(2025年時点)
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法令改正の頻度が高い
ベトナムでは、2024年~2025年にかけても税法、労働法、投資法など多くの分野で改正が進んでおり、税制も頻繁に更新されています。 -
ガイドラインと実務運用のズレ
法令は出されていても、その具体的な運用方法が地方ごとに異なることがあり、特に付加価値税(VAT)還付手続きでは注意が必要です。 -
電子税務申告の義務化が加速
2022年から段階的に導入されてきたeインボイス(電子インボイス)が2024年で完全義務化され、申告・還付も基本的に電子対応になっています。
2. 付加価値税(VAT)還付に関する最新の重要ポイント
ベトナム税務総局は、2017年に公表した「公式文書373(No.373/TCT-KK)」により、過去の付加価値税還付に関する一部例外措置を認めました。これにより、以下のようなケースで還付が可能とされました。
① 還付を請求できる場合
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2016年7月以降の申告で、過去の税還付が完全に処理されていない場合
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申告時に、省令219/2013/TT-BTC(第18条1項)で規定されている還付要件を満たしている場合
② 還付は請求できないが、次年度で還付可能な場合
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2016年6月以前の申告で、付加価値税の還付が完全でない場合
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その後、2016年7月以降の申告で、当該不足分を報告している場合
③ 法的には還付対象だが、税務申告違反で罰則を受ける場合
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2015年11月23日付公式文書(4943/TCT-KK)に従い、必要な修正申告をしなかった場合
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誤った税額控除・還付を申告した場合
3. 2025年最新動向:付加価値税還付における重要変更点
【新制度】VAT還付の自動化と審査強化
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2025年から、電子インボイスと税務システムが完全連携し、一定額以下の還付は自動処理化されつつあります。
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ただし、還付額が大きい場合や外国企業の場合、依然として厳しい審査が続行されており、提出書類の不備には非常に敏感です。
【注意】地方ごとの運用差が依然として存在
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例えば、ホーチミン市とハノイ市での還付審査スピードには依然として差があります。ホーチミン市は比較的迅速である一方、地方都市では手続きが長期化することが多いです。
【実務】過去の税務問題も遡及確認されるリスク
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2024年から導入された税務監査AIの活用により、過去5年分の税務申告の誤りも自動検出されるようになってきています。税務調査時に過去のミスが指摘されるリスクが高まっています。
4. 企業が取るべき最新の対策
法令の最新情報を常にチェックする
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毎月、税務総局(GDT)の公式発表や現地会計事務所のニュースレターを確認すること。
電子インボイス管理の徹底
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不備があると還付審査で即座に却下されるため、日々の電子インボイスの整合性を社内でダブルチェックする仕組みを整える。
専門家との連携
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税務調査・還付申請は専門性が高く、地方税務局ごとに慣習が異なるため、現地に強い税務・会計事務所と提携することが不可欠。
ベトナムの税務制度は、2025年現在でも依然として「分かりにくい」と言われる環境にありますが、情報収集・素早い対応・適切なパートナー選びを実行すれば、リスクは大きく減らすことができます。
弊社では、ベトナム現地の税理士事務所、法律事務所などとの提携によりベトナムおよび東南アジアの税務・法務支援を豊富に提供しており、最新の法改正にも迅速に対応しています。税務還付、税務調査、事前相談など、安心してお任せください。
お気軽にご相談ください。
以下に、2025年最新のベトナム税務スケジュール表と2025年ベトナム税務関連法令のまとめ資料を作成しました。あくまでも参考程度です。現地の専門家に相談の上、行動・ご判断をお願いします。
【2025年版】ベトナム税務スケジュール表(一般法人向け)
項目 | 期限 | 備考 |
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月次付加価値税(VAT)申告 | 毎月20日まで | 電子申告が義務 |
四半期付加価値税(VAT)申告 | 四半期終了月の翌月30日まで | 中小企業対象(売上基準あり) |
月次個人所得税(PIT)申告 | 毎月20日まで | 給与支払い企業に適用 |
四半期個人所得税(PIT)申告 | 四半期終了月の翌月30日まで | 小規模企業対象 |
社会保険料納付 | 毎月30日まで | 電子納付義務 |
法人所得税(CIT)四半期予納 | 各四半期終了後30日以内 | 予納計算のミスに注意 |
年次法人所得税(CIT)確定申告 | 会計年度終了後90日以内 | 多くの企業は12月31日締め |
年次財務諸表提出 | 会計年度終了後90日以内 | 税務総局、統計局、投資局に提出が必要 |
年次個人所得税確定申告 | 翌年3月31日まで | 必要に応じて従業員個別申告 |
電子インボイス登録・管理義務 | 随時(法令改正時) | 不備があると罰則 |
ベトナム税務関連法令 主要改正ポイントまとめ
1. 電子インボイス完全義務化
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2024年1月より、全企業に電子インボイス(eインボイス)の使用が義務付けられました。
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2025年からは、電子インボイスの発行遅延やシステムエラーについても罰則対象に。
2. 付加価値税(VAT)の還付申請自動化
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還付額が小額(例:VND 300,000,000以下)の場合、2025年から自動承認プロセス適用が拡大。
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ただし、高額還付や輸出関連の還付は従来通り厳しい審査が継続。
3. 法人所得税(CIT)の電子納付義務
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納税は完全に電子化され、紙の納付書は2025年から廃止。
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納付遅延に対するペナルティ計算もリアルタイム化。
4. 税務調査のデジタル化とAI導入
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2024年から本格運用されたAI監査システムが、過去5年の申告データを自動分析。
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申告ミス・不自然な取引の検出が迅速化され、立入調査の頻度が上昇。
5. 罰則強化
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電子インボイス違反、納付遅延、虚偽申告について、2025年から罰則金額が平均で約1.5倍に増額。
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誤った税務処理は意図の有無に関わらず制裁対象。
6. 国際取引と移転価格税制の厳格化
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2025年からOECDガイドライン準拠の移転価格文書提出が必須。
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海外関連会社との取引価格の合理性を厳しく証明する必要あり。
7. その他
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特定の業種(電子商取引、フィンテック、越境サービス)への税務監視が強化。
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地方税務局のシステム統合が進み、地域差の縮小を目指すも依然として残る実務上の温度差に注意。
税務対応の重要ポイント(2025年)
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電子インボイスの完全管理
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税務スケジュールの徹底遵守
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AI監査時代を見据えた正確な会計処理
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地方税務局ごとの実務差への事前確認
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現地会計事務所・専門家との密な連携
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Source: Wikipedia, Kurakura Bus website
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